インボイス制度で防水工の一人親方はどうなる?制度概要や対策など徹底解説 

防水工の一人親方として活動されている方は、2023年10月から導入されるインボイス制度によって、さまざまな影響を受ける可能性があります。


そのため、今から対策を講じなければいけないと考えている人も少なくありません。


しかし、インボイス制度がどのような制度なのか分からない方もいらっしゃるでしょう。


そこで今回は、インボイス制度の概要や一人親方への影響、対策などについてご紹介いたします。



インボイス制度とは

事業者は、商品の仕入れの際に仕入先に消費税を支払います。


一方で、消費者に商品を販売した場合においては、消費者から受け取った消費税を税務署に納めなければいけません。


この場合、事業者が二重に消費税の支払いをしなくて済むように、売上の消費税から仕入れ先への消費税を差し引いた金額のみを納税する仕組みとなっています。


このような仕組みのことを、仕入税額控除と言います。


インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるために適格請求書を発行し、買い手・売り手の双方がこの書類を保存しなければいけないという制度です。


また、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみと定められています。


その際にポイントとなるのは、免税事業者と課税事業者です。


ここでは、インボイス制度の内容を把握するために必要な免税事業者と課税事業者の概要についてご紹介いたします。



免税事業者とは


売上の消費税から仕入れ先への消費税を差し引いた金額のみを納税することが義務付けられている消費税ですが、それには例外があります。


個人・法人それぞれに定められた期間での売上高が1,000万円以下となる小規模事業者の場合、消費税の納税義務を負いません。


このような小規模事業者のことを免税事業者と言います。


免税事業者には、納税するはずの消費税を「益税」として手元に残せるメリットがあります。


ただし、インボイス制度における適格請求書発行事業者になれるのは後述の課税事業者です。


そのため、現在免税事業者として運営を続けている事業者は、インボイス制度の導入に伴い免税事業者のままでいるのか、それとも課税事業者に変更するのかを選択しなければいけません。



課税事業者とは


課税売上高が1,000万円以上の事業者は、課税事業者として納税の義務を負います。


インボイス制度の導入により、課税事業者として仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書発行事業者として登録し、その上で適格請求書を発行しなければいけません。


適格請求書発行事業者の登録をするためには、国税庁のサイトから適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードする必要があります。


また、適格請求書には提出日や事業者住所、事業者名などを記載する必要があるため、事前にチェックしておきましょう。


書類作成後は税務署に提出し、審査・登録・公表の手順を踏んで、適格請求書発行事業者となります。



インボイス制度で防水工の一人親方はどうなる?

インボイス制度によって、防水工の一人親方に対してさまざまな影響が及びます。


しかし、それが具体的にどのようなものなのか分からない方も多いかもしれません。


ここでは、インボイス制度で防水工の一人親方はどうなるのかについてご紹介いたします。



仕事の受注が減る可能性がある


これまで免税事業者として活動していた防水工の一人親方の場合、適格請求書発行事業者に登録しなければ仕事の受注が減る可能性があります。


仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の発行が欠かせません。


しかし、免税事業者のままでいると、取引先にとって適格請求書の発行ができない相手となります。


そのため、取引先が仕入税額控除を受けられず、消費税の負担が増してしまうのです。


取引先からすれば負担が大きくなるため、仕入税額控除が受けられないことを理由に、契約を打ち切られてしまうことも起こり得るでしょう。


結果として仕事の受注が減り、収入の減少に繋がる可能性があるのです。



消費税の負担が大きくなる


インボイス制度への対応のために、免税事業者から課税事業者に変更した場合、納税の義務を負うこととなります。


免税事業者であれば納めるべき消費税を益税として受け取れていましたが、課税事業者になるとそれはできません。


そのため、免税事業者の時とは異なり、消費税の負担が大きくなるのです。



事務作業の負担が大きくなる


適格請求書発行事業者になった場合、請求書のフォーマットを変更しなければいけません。


請求書には登録番号や税率・税額などの記載をしなければいけないため、負担になるでしょう。


また、記帳作業や税額計算などの事務作業の負担が増すため、一人親方にとってはデメリットに感じるかもしれません。



防水工の一人親方ができるインボイス制度の対策とは?

インボイス制度の導入に伴い、さまざまな影響が出ることをご紹介させていただきました。


ここからは、一人親方ができるインボイス制度の対策についてご紹介いたします。



免税事業者と課税事業者どちらにするか決める


一人親方はインボイス制度の開始前に、免税事業者と課税事業者のどちらにするべきかを決めておく必要があります。


免税事業者であれば益税による消費税の負担軽減などのメリットがある一方、取引先・受注が減るというリスクがあります。


一方で、課税事業者からすれば取引先・受注が減るリスクはないものの、納税の負担が大きくなるといったデメリットがあるのです。


そのため、それぞれの特徴を知り前々年の課税売上高が1,000万円を超えているかを確認して、自身に適した方を選択しましょう。



簡易課税制度を活用する


消費税の負担を軽減させる対策の1つに、簡易課税制度の活用があります。


簡易課税制度とは、消費税の課税売上の金額に対して、みなし仕入率を掛けることで税額を計算する制度です。


この制度を活用することで、納税の負担を軽減させられるかもしれません。


また、簡易課税制度の適用を受けようとする場合、適用を受ける会計期間の初日の前日までに、所轄の税務署に対して「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必須です。



防水工事業者の社員として働く


一人親方からすれば、インボイス制度の導入により納税による経済的な負担や、書類作成や事務作業の負担が大きくなること、仕事の受注が減る可能性があるなどの、さまざまなリスクを抱えることとなります。


そこで、インボイス制度の対策として防水工事業者の社員になることも1つの手です。


防水工事業者へ転職をすることで、インボイス制度による影響が少なくなり、安心かつ安定した働き方ができるでしょう。


ただし、業者ごとに働きやすさは異なるため、自身に適した職場や働きやすい環境を見つけておくことをおすすめします。



「修工舎」は防水工の一人親方を積極的に採用中!

修工舎では、防水工事業者への転職を考えている一人親方を積極的に採用しております。


弊社は防水工事業者の中でも働きやすい職場環境であると自負しております。


そのため、一人親方からの転職であっても安心して働いていただけるでしょう。


ここでは、修工舎の魅力についてご紹介いたします。



修工舎の強み


修工舎は手厚い福利厚生があるなどの強みがあり、月給は経験やスキルに応じて算出しております。


そのため、一人親方として活動されていた方には、これまでの実績や能力を加味した高待遇で歓迎させていただける可能性もあります。


また、休日出勤手当等の各種手当、決算賞与の支給もあるため、安心して働ける環境です。



フレキシブルな働き方を推奨


修工舎は、フレキシブルな働き方を推奨しております。


現場に応じて直行・直帰での対応、事務処理も極力出社せずに済ますことができるような配慮を行っております。


また、自身で勤務日数を決められるため、フルタイムだけではなく希望する日数での勤務も可能です。


このように、修工舎は柔軟な働き方ができるといった魅力があるのです。



未経験でもしっかりサポート


防水工事や塗装工事の経験がない未経験者であっても、修工舎は大歓迎です。


未経験者には入社後に丁寧に指導し、万全のサポート体制をご用意しております。


また、各種資格の取得や技能講習の受講を奨励しており、費用の補助も行っているためスキルアップしやすい環境です。



まとめ


インボイス制度により税額を正確に把握できるようになる一方で、一人親方にとってリスクや負担が大きくなるなどのデメリットもあります。


そのため、働き方を見直すなどの具体的な対策を講じなければいけません。


その対策の1つとして、今回は働き方の見直しに伴う労働形態の変更をご紹介いたしました。


今後、一人親方から防水工事業者の社員になることを希望されている方は、ぜひお気軽に修工舎までお問い合わせください。